税金 日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」 社会で生きるために出し合う共益費。個人や会社は、国民が健康で文化的な最低限度の生活をするため(生存権)に税金を納める義務があります。(租税法律主義) 個人・企業 ➡国・…
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