お金のもらい方について
収入の形態
月給・年俸
残業などにより変動はあるが、基本給の部分は一定。
能力給が出ることもある。
時給・日給
働いた時間や日数に応じて、収入は日払いや月払いとなる。
販売量・出来高
働いた時間にかかわらず、仕事の成果に応じて収入の額も時期も決まる。
雇用形態別の待遇
正社員 | 契約社員 | パート・アルバイト | |
契約期間 | 無期 | 数か月~1年 | 短期~長期(一定期間ごとに更新も) |
昇給 | 毎年上がることが多い | 自分で会社と交渉 | 時給が数十円単位で上がる |
賞与 | 年2回支給されることが多い | 企業による | ない企業が多い |
昇進・昇格 | ある | 企業による | 企業による |
退職金 | ある(企業による) | ない企業が多い | ない企業が多い |
社会保険 | ある | ある | 労働時間によってある |
※実力主義の会社が増え、同じ学歴でも生涯賃金が1億円近く変わる。
労働基準法
給料について
①毎月1回以上
②一定の期日に
③労働の対価として支払う
※民間企業に賞与を支払う義務はありません。
※給料に各種の手当てを加えた総額が給与です。
※給与以外にも一定の福利厚生を社員に提供する義務があり、その費用も支払っています。
会社員が加入する社会保険
①労災保険
保険料は全額会社が負担する。
②雇用保険
保険料は業種によって会社と従業員の負担割合が違う。
③健康保険
40歳になると、介護保険にも加入。
会社が半額負担。
④厚生年金保険
会社が半額負担。
賞与(ボーナス)
年に3回以内、社員の勤務成績や社の業績に応じて支払われます。
民間企業に法的な支払い義務はありませんが、雇用契約書や就業規則で定めている会社が多いです。
残業 等
会社と契約した労働時間を超えると、残業手当がつきます。
さらに、法定労働時間を超えると、割増賃金(25%以上)。
休日出勤や深夜労働にも割増賃金が発生します。
※規則どうりに支払れない、金額が低いなどの際は、人事課、または、勤務先の住所を管轄する労働基準監督署に相談。
お得情報
社会保険は4~6月の給料の平均額から計算されます。
なので、この時期の残業を控えると保険料が減ります。
しかし、厚生年金は現役の時に保険料を払うほど、多くなります。
計算式
残業代
=1時間あたりの賃金×残業時間×割増賃金(時間外労働:25%)(深夜労働:50%)
所得税、住民税もかかる
賞与額
=基本給×月数×評価係数(個人の勤務成績、会社により違う)
賞与額の健康保険(標準賞与額=賞与額から1000円未満を切り捨てたもの)
※労使折半あり
賞与額の介護保険
※労使折半あり
賞与額の厚生年金
※労使折半あり
賞与額の雇用保険