WAKIタイムズ

社会知識について発信しています。

お金のもらい方について

収入の形態

月給・年俸

残業などにより変動はあるが、基本給の部分は一定。

能力給が出ることもある。

時給・日給

働いた時間や日数に応じて、収入は日払いや月払いとなる。

販売量・出来高

働いた時間にかかわらず、仕事の成果に応じて収入の額も時期も決まる。

雇用形態別の待遇
  正社員 契約社員 パート・アルバイト
契約期間 無期 数か月~1年 短期~長期(一定期間ごとに更新も)
昇給 毎年上がることが多い 自分で会社と交渉 時給が数十円単位で上がる
賞与 年2回支給されることが多い 企業による ない企業が多い
昇進・昇格 ある 企業による 企業による
退職金 ある(企業による) ない企業が多い ない企業が多い
社会保険 ある ある 労働時間によってある

実力主義の会社が増え、同じ学歴でも生涯賃金が1億円近く変わる。

労働基準法

給料について

①毎月1回以上

②一定の期日に

③労働の対価として支払う

※民間企業に賞与を支払う義務はありません

※給料に各種の手当てを加えた総額が給与です

※給与以外にも一定の福利厚生を社員に提供する義務があり、その費用も支払っています。

会社員が加入する社会保険

労災保険

保険料は全額会社が負担する。

雇用保険

保険料は業種によって会社と従業員の負担割合が違う。

③健康保険

40歳になると、介護保険にも加入。

会社が半額負担。

④厚生年金保

会社が半額負担。

賞与(ボーナス)

年に3回以内、社員の勤務成績や社の業績に応じて支払われます。

民間企業に法的な支払い義務はありませんが、雇用契約書や就業規則で定めている会社が多いです。

残業 等

会社と契約した労働時間を超えると、残業手当がつきます。

さらに、法定労働時間を超えると、割増賃金(25%以上)。

休日出勤や深夜労働にも割増賃金が発生します。

※規則どうりに支払れない、金額が低いなどの際は、人事課、または、勤務先の住所を管轄する労働基準監督署に相談。

お得情報

社会保険は4~6月の給料の平均額から計算されます。

なので、この時期の残業を控えると保険料が減ります。

しかし、厚生年金は現役の時に保険料を払うほど、多くなります。

計算式

残業代

=1時間あたりの賃金×残業時間×割増賃金(時間外労働:25%)(深夜労働:50%)

所得税、住民税もかかる

賞与額

=基本給×月数×評価係数(個人の勤務成績、会社により違う)

給与と同じで社会保険所得税

賞与額の健康保険(標準賞与額=賞与額から1000円未満を切り捨てたもの)

=標準評価額×(健康保険組合協会けんぽの保険料率)

 ※労使折半あり

賞与額の介護保険

=標準評価額×(健康保険組合協会けんぽの保険料率)

 ※労使折半あり

賞与額の厚生年金

=標準評価額×(健康保険組合協会けんぽの保険料率)

 ※労使折半あり

賞与額の雇用保険

=標準評価額×(健康保険組合協会けんぽの保険料率)